
解説記事
1. 判決の序章
令和6年3月26日、最高裁判所第三小法廷で、一つの判決が下された。
犯罪被害者給付金不支給裁定取消請求事件(令和4年(行ツ)第318号、同年(行ヒ)第360号)。それは、まるで暗闇の中に一条の光が差し込むかのような、静かな衝撃を伴うものだった。
同性パートナーが、犯罪被害者遺族給付金の受給対象となる可能性を認めたのだ。この判決は、法という名の迷路に迷い込んだ人々にとって、一筋の希望となるのだろうか。
2. 法律の迷路
この裁判の舞台となったのは、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(通称「犯給法」)。
この法律は、まるで複雑に絡み合った糸のように、解きほぐすのが難しい。
犯給法3条:国は、犯罪被害者、あるいはその遺族に対し、給付金を支給する、と定められている。国は被害者たちに手を差し伸べる。
犯給法4条1号:遺族給付金は、犯罪によって命を奪われた者の第一順位遺族に、一時金として支給される。残された者たちへの、せめてもの慰めを。
犯給法5条1項:遺族給付金の支給対象となる遺族の範囲は、次のように定められている。
1号:「犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)」 この括弧書きの一文が、今回の裁判の鍵となる。
2号:犯罪被害者の収入で生計を立てていた、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹。
3号:上記に当てはまらない、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹。
犯給法5条3項: 遺族給付金の支給を受ける遺族の順位は、上記の1号、2号、3号の順に定められている。
この法律の条文は、一見すると冷たく、無機質な文字の羅列に見える。
しかし、その裏には、様々な人間のドラマが隠されているのだ。
今回の裁判では、特に5条1項1号の括弧書き「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」という部分が、まるで謎解きのように、複雑に絡み合っていた。
同性パートナーは、この中に含まれるのか?それとも、法の網の目からこぼれ落ちる存在なのか?
3. 裁判所の決断
一審では、「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」とは、婚姻届が出せる関係が前提であるとされ、同性カップルは対象外とされた。
しかし、最高裁は、その判断を覆した。まるで、固定観念という名の壁を打ち破るかのように。
最高裁の判断は、以下のポイントに集約される。
犯給法の目的:犯給法の目的は、犯罪被害者とその遺族の、精神的、経済的な苦痛を和らげ、その権利を守ることにある。それはまるで、傷ついた心を癒し、失われた生活を取り戻すための、道標のようなものだ。
遺族給付金の意味:遺族給付金は、犯罪によって大切な人を失ったことによる、心の傷や生活の困難を軽減するためのものだ。その対象者は、悲しみの深さや、経済的な困難さを考慮して選ばれるべきだ。
同性パートナーの立場: 同性パートナーもまた、共に生活を営み、互いを支え合ってきた。その絆は、異性間の夫婦と何ら変わりないはずだ。それにもかかわらず、同性であるという理由だけで、給付金の対象から外すことは、理不尽ではないか。
制度の目的を優先:犯給法の制度の目的を優先するならば、同性パートナーも給付金の対象に含めるべきだ。そして、その解釈は、法律の文面を逸脱するものではない。
給付金は損害賠償とは異なる: 遺族給付金は、確かに損害を埋め合わせる性格を持つが、それだけでなく、精神的な苦痛を和らげる意味合いも持つ。つまり、加害者への損害賠償請求とは、必ずしも一致するものではない。
最高裁は、上記の理由から、同性パートナーも犯給法5条1項1号の「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」に該当する可能性があると結論づけた。
まるで、長年の沈黙を破り、真実を語り始めたかのように。
4. 反対意見の影
しかし、この判決には、反対意見もあった。
裁判官今崎幸彦氏は、まるで物語のもう一人の主人公のように、異なる視点を示した。
遺族給付金の二面性:遺族給付金は、生活を保障する側面と、損害を賠償する側面を持つ。この二つの側面が、複雑に絡み合っている。
同性パートナーの優先順位:同性パートナーを配偶者と同等に扱うと、これまで犯罪被害者の収入で生活していた子供たちが、給付金の対象から外れてしまう可能性がある。それは、まるで、一つの光が、別の影を生み出すかのように。
損害賠償請求権との矛盾:同性パートナーの損害賠償請求権は、異性間の夫婦に比べて限定される可能性があり、遺族給付金の金額とずれが生じる可能性がある。まるで、パズルのピースが、ぴったりと合わないかのように。
他法令への影響:犯給法と似た文言が使われている他の法律にも、この判決が影響を及ぼす可能性がある。それはまるで、ドミノ倒しのように、予測不能な事態を引き起こすかもしれない。
「事実上婚姻関係」の曖昧さ:同性同士の関係における「事実上婚姻関係と同様の事情」とは、一体どのようなものなのか。その具体的な定義は、まだ曖昧だ。
社会的議論の不足: 同性パートナーシップに関する社会的な議論が十分に深まっていない状況で、今回の判決を下すのは、時期尚早ではないか。まるで、準備ができていないまま、舞台に上げられた役者のように。
5. 判決の余波
この判決は、同性パートナーの権利を大きく前進させるものだが、同時に、多くの課題を残している。
まるで、物語の終わりではなく、新たな始まりを告げるかのように。
「事実上婚姻関係と同様の事情」の具体化:最高裁は、同性パートナーが該当する可能性を示したが、その具体的な判断要素は、今後の裁判に委ねられた。
他法令への波及:犯給法と似た文言が使われている他の法律の解釈が、今後どのように変化していくのか、注意深く見守る必要がある。
社会的な議論の深化:今回の判決をきっかけに、同性パートナーシップに関する議論が、さらに深まることが期待される。
この判決は、単なる法律の解釈ではなく、人間の絆、愛、そして正義について、私たちに問いかけている。
それはまるで、深く、静かな波紋のように、私たちの心に広がり続けるだろう。この解説記事が、この判決の持つ意味を理解する一助となれば幸いです。